ビットコインと税金

ビットコインその他の仮想通貨と税金のこと、その周辺のいろんなことを、わかりやすく伝えていきます。

仮想通貨税制の今後!国会でも議論に!?

昨年の12月に公表された「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(国税庁)では、仮想通貨の売買や使用、仮想通貨同士の交換、証拠金取引、マイニング等について所得税の取扱いが明らかにされました(前回の記事でも少し触れました)。 

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平成29年分の所得税の確定申告では、これに従って、仮想通貨に関する所得を計算されたことも多かったことでしょう。

ひとまず平成29年の確定申告は終わりましたが、仮想通貨の所得の計算をするにも、公表された取扱いではなかなか難しいといった声も多く、問題点が浮き彫りになりました。そんな今年の確定申告を踏まえて、今後の仮想通貨の税制はどうなるのでしょうか?このまましばらく今の税制が続くのでしょうか?それとも変わる可能性があるのでしょうか?

仮想通貨の税制に関しては、国会でも取り上げられています。今年の3月22日に開かれた参議院財政金融委員会(参議院会議録情報 第196回国会 財政金融委員会 第5号)では、仮想通貨の税制に関する質疑が行われていました。この日にこの委員会で議題に上がったのは、平成30年度の税制改正に関する法律案*です。

この日の質疑では、藤巻健史議員が、仮想通貨の税制について質問をし、星野財務省主税局長が、質問に対して答弁をしていました。どのようなことが論点になったのか、また仮想通貨の税制はこの国会の質疑で変わる可能性があるのかどうか。質疑の内容を見てみましょう。

*この法律の正式な名前は「所得税法等の一部を改正する法律案」です(法律案の概要はこちら)。この法律案は、3月28日に、参議院本会議で可決され、成立しています。原則として4月1日から施行されています。

仮想通貨の所得は申告分離で20%になるか?

一つ目の論点は、仮想通貨の所得は現行では総合課税で累進税率(国税で5%~45%)が適用されるところ、FX取引に対する課税のように、分離課税で20%の税率を適用できることにならないか、というものです。藤巻健史議員は、次のように質問しました。

国内FX取引というのはこれ同じく雑所得ですけれども、雑所得でありながら特措法によって、租税特別措置法によって申告分離20%が採用されているわけですけれども、同じ雑所得であっても今のところは雑所得である総合課税なんですけれども、FXと同じように将来的に申告分離になる可能性もあるのかどうか、お聞きしたいと思います。

これに対して、星野主税局長は次のように答えています。

一定のFXを含む先物取引による所得につきましては、御指摘のとおり、先物取引が価格変動リスクの回避、公正かつ透明な価格指標の提供等、重要な役割を担っていることを踏まえて、幅広い投資家の市場参加を促すことが重要であるとの観点から分離課税が適用されているところでございます。仮想通貨は、これと同列に論ずることはなかなか難しいのではないかと考えているところでございます。

仮想通貨同士を交換したときの課税は?

二つ目の論点は、仮想通貨同士を交換したときに課税されるのは非現実的ではないか、という点。藤巻健史議員が次のように質問しています。

次に、仮想通貨同士の課税についてお聞きしたいんですけれども、今、仮想通貨同士の取引をすると、これ実現益として課税対象になってしまうわけですけど、これは人間が、何というかな、手動で取引しているというような前提での税制じゃないかと思うんですね。

ところが、仮想通貨、ブロックチェーンが発達していくと、もうあらゆる幾つもの仮想通貨をどんどんどんどんスワップしたり仲介したりして、付加的な機能を使ったり、そしてその送金スピードを速めるためにいろんな仮想通貨をどんどんどんどん連鎖して使っていくような状況に近々なると思うんですね。それは、別に人ではなくて、もう機械同士で、機械の中でどんどんやってしまうと。ですから、まず、やっている当人でさえそういう認識がなくなっちゃう。それで、税務当局だって当然把握なんかできっこない。そういうような状況のときに、仮想通貨を換えるたびに実現益を課税するというのも、これ極めて非現実的な課税になってしまうかと思うんですが、いかがでしょうか。

 これに対して、星野主税局長は次のように答えています。

仮想通貨同士を交換する場合につきましては、元々保有していた仮想通貨の取得価額を新たに保有することとなる仮想通貨の時価が上回れば、経済的利益が実現していると考えられることから、これを所得として課税するということが原則かと考えております。例えば、為替取引におきまして例えばドルをユーロに交換する場合においても同様に所得が発生することとなることを踏まえれば、適当な取扱いであると考えているところでございます。

例えば、先生の御指摘を受けて、課税の繰延べみたいなことを考えるというようなことがあり得るかということでございますけれども、例えば、課税上の繰延べを認めるに当たりましては、単に同種の資産に買い換えるということにとどまらず、一定の政策的配慮を要すること等が必要でございます。例えば、土地の収用等に対して代替資産を取得した場合に課税を繰り延べるといったような特例を認めておりますけれども、こういった政策的な配慮に基づいて繰延べ等を認めているところでございます。

御指摘のとおり、仮想通貨同士の交換も含めまして、仮想通貨の取引による所得の捕捉について難しい面があることは委員御指摘のとおりと考えております。今後、関係省庁とも連携しながら、仮想通貨に係る取引実態の研究を行いつつ、必要な対応についても検討を進めてまいりたいと考えております。

他の人たちはどう考えているか?

仮想通貨の税制のうち、課税の方法が累進税率の総合課税から20%の分離課税になるのか、また仮想通貨同士の交換の場合に課税が繰り延べられるのか。国会の質疑では、星野主税局長はいずれに対しても否定的に答えていました。

今後の仮想通貨の税制に関して、ほかの人たちはどのように見ているでしょうか?仮想通貨の税制に詳しいという柳澤税理士は、同じように申告分離課税(20%)や仮想通貨同士の交換の場合の課税の繰延べを主張しています。

gentosha-go.com

また、ビットコインニュース(BTCN)でも、仮想通貨の所得は将来的には分離課税になる可能性は高いが、すぐに実現するかはわからない、としています。

btcnews.jp

国会でも仮想通貨税制が取り上げられ、解説にも申告分離課税や課税の繰延べを望む声が多くあります。申告分離課税にしても、所得を計算する難しさや手間は総合課税のときと変わらないのですが、仮想通貨同士の交換の場合の課税の繰延べは、申告をする人にとっても、税務当局にとっても、メリットがありますし、必要性が高いと考えています。実現に向けた動きが活発になるといいですね。